PFOSを含有する医療用 X-レイフィルムに関するお知らせ

2011年4月1日更新(2010年7月12日発表)

2010年4月1日施行の改正化審法で、パーフルオロオクタンスルホン酸とその塩(以下PFOS)が第一種特定化学物質に指定され、特定用途以外は製造や輸入が禁止されました。
弊社の一部医療用X-レイフィルムには、PFOSを使用している製品があります。医療用X-レイフィルムは医療機器として医薬品医療機器等法の対象で、化審法の適用を受けない用途になりますが、厚生労働省の指導の下に業界として「PFOSを含有する医療用X-レイフィルムの取扱いに関する自主基準」※1を策定しましたので、お知らせいたします。

1. PFOSを使用している医療用 X-レイフィルム

  • 直接撮影用フィルムのうち ESG PLUS(Lot 232* - 242*)、ESC PLUS(Lot 273* - 281*)、ESL PLUS(Lot 147* - 153*)表記Lot以外の同製品にはPFOSを使用しておりません。
  • 画像記録用フィルムのうち LP670 PLUS

上記以外の医療用フィルムはPFOSを使用しておりません。

2. 過去にPFOSを使用していた医療用 X-レイフィルム

  • 画像記録用フィルムのうち SD-P、SD-PM、SD-PC、DR-P

2005年6月製造品まで。以降の同フィルムにはPFOSを使用しておりません。
現像済みのフィルムにもPFOSが残存していますので、PFOSの使用を見分けることができない場合は、「PFOSを使用しているフィルム」と見なしていただきますようお願いいたします。

3. PFOSを使用している製品のお取扱について

  • 通常のお取り扱いや保管でPFOSが飛散することはありません。
  • 譲渡提供の際のPFOS含有表示は不要です。
  • 現像処理等の取り扱いにつきましては、「PFOSを含有する医療用X-レイフィルムの取扱いに関する自主基準」※1を参考にしていただきますようお願いいたします。
  • 現像後のフィルムや廃液の廃棄方法については、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」などに基づき、適正に処理する必要があります。従来どおり許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼していただきますようお願いいたします。なおPFOSを含有している廃棄物の処理につきましては、環境省より「技術的留意事項」※2が公布されています。

※1PFOSを含有する医療用X-レイフィルムの取扱いに関する自主基準(写真感光材料工業会)

※2PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項(環境省)

本件に関するお問い合わせ先

医療用X-レイフィルムについて