bizhub ファクス連携送信
「bizhub ファクス連携送信 (スタンダード版)」の利用規約はこちらをご確認ください(Konica Minolta MarketPlaceのサイトへジャンプします)。
「bizhub ファクス連携送信 (プロフェッショナル版)」の利用規約は以下をご確認ください。
bizhub ファクス連携送信 (プロフェッショナル版) 利用規約
この利用規約(以下、「利用規約」といいます。)は、別紙1利用規約細則に記載のコニカミノルタジャパン株式会社(以下、「KMJ」といいます。)のサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件およびお客様(以下、「お客様」といいます。)とKMJとの権利義務関係を定めるものです。本サービスの利用に際しては、利用規約の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守いただく必要があります。
第1条(利用契約の成立)
- 利用規約は、お客様(法人または法人に準ずる団体に限ります。)とKMJとの間の本サービスの利用に関わる一切の事項に対して適用されます。
- お客様は、利用規約の内容について同意した上で、KMJ所定の申込書または入力フォームに従い、KMJまたはKMJの販売店(以下、「販売店」といいます。)に本サービスの利用申込を行うものとします。お客様は、第3項に定めるチャージ契約等の対象となるKMJの複合機に本サービスのアプリケーションをインストールして(以下、アプリケーションをインストールした複合機を「対象複合機」といいます。)、本サービスを利用するものとします。対象複合機に本サービスのアプリケーションをインストールしたことをもって、本サービスに関する利用契約(以下、「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- 利用規約に基づく本サービスの提供は、別途お客様とKMJまたは販売店との間で、KMJの複合機に関するチャージシステム契約、レンタル契約またはプリントサービス契約(以下併せて、「チャージ契約等」といいます。)を締結することを前提とします。お客様は、本サービスの利用にあたり、チャージ契約等の規定も遵守するものとします。
第2条(料金)
本サービスの料金は、別紙1利用規約細則で定める通りとします。
第3条(料金の請求)
本サービスの料金は、チャージ契約等に定める料金(以下、「システム料金」といいます。)とあわせて請求を行います。下記の通り、システム料金の締日に応じて、本サービスの料金の請求時期が異なります。お客様は、かかる本サービスの料金の請求を受けて、システム料金の支払条件に従って、本サービスの料金を支払うものとします。
● システム料金の締日が15日、20日または25日の場合:翌月のシステム料金の請求日に請求
● システム料金の締日が31日(月末)、5日または10日の場合:2ヵ月後のシステム料金の請求日に請求
第4条(禁止事項)
お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に規定する行為を行わないとともに、第三者をして行わせないものとします。
- 利用規約に違反して第三者に本サービスを利用させる行為。
- 本サービスを自己使用以外の商用目的またはその他のサービスと組み合わせて利用する行為。
- 第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシーまたは肖像権、その他権利を侵害する行為。
- 第三者または当社への誹謗、中傷または名誉もしくは信用をき損する行為。
- 第三者または当社への詐欺または脅迫行為。
- 第三者または当社に不利益を与える行為。
- 無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為。
- 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為。
- わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を保存、送信または掲載する行為。
- 未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を保存、送信もしくは表示する行為または収録した媒体その他成人向けの商品等を販売もしくは配布する行為。
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為。
- 法令または公序良俗に反する行為またはこれらに反する恐れのある行為。
- 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負担をかける行為。
- 本サービスにかかるシステムに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブリ、逆コンパイル、その他ソフトウェアに備わっているソフトウェア保護の仕組みを突破、回避、無視、排除、無効化等を行う行為もしくは基盤のアルゴリズム、構造または構成のソースコードを抽出しようとする行為。
第5条(再委託)
KMJは、本サービスの提供にあたり、その全部または一部を販売店を含む第三者(以下、「再委託先」といいます。)に委託することができるものとします。なお、KMJは再委託先に対し、利用規約においてKMJが負う義務と同等の義務を課すものとします。
第6条(本サービスの変更、停止等)
- KMJは、以下のいずれかの事由があると判断した場合、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
- ➀
- 本サービスにかかるシステムの保守点検または更新を行う場合
- ➁
- 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
- ➂
- 本サービスにかかるシステム、本サービスの提供に必要な第三者のサービスまたは通信回線等が事故等により停止した場合
- ➃
- その他、KMJが本サービスの提供が困難と判断した場合
- KMJは、本サービスの提供の停止または中断により、お客様または第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切責任を負わないものとします。
- KMJは、お客様に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部または一部をKMJの裁量によって変更または追加することができるものとします。
- 第10条の規定に拘わらず、KMJは、6か月前までにお客様に通知することにより、第10条に定める有効期間の終了前に本サービスを終了することができるものとします。
第7条(秘密情報)
- お客様及びKMJは、利用契約の有効期間中及び有効期間終了後3年間、本サービスに関連して、相手方から秘密と指定されて開示を受けた営業上、技術上の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を秘密に保持し、相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示、漏洩し、または利用契約の履行または本サービスの提供以外の目的に使用してはならないものとします。なお、秘密情報を開示した者を「開示者」といい、受領した者を「受領者」といいます。
- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報は秘密情報とはみなされないものとします。
- ➀
- 開示時に既に受領者が所有している情報
- ➁
- 開示時に既に公知または公用である情報
- ➂
- 開示後、当該秘密情報を受領した者の責めによらずに公知または公用となった情報
- ➃
- 受領者が守秘義務を負わずに第三者から正当に入手した情報
- ➄
- 開示者が第三者に対し本契約の規定と類似の秘密保持義務を課さずに開示した情報
- ➅
- 受領者が秘密情報を参照することなく独自に開発した情報
- お客様及びKMJは、利用規約の目的を遂行するにあたり必要な範囲において、自らの親会社及び子会社に対し、本条により自らが負担する義務と同等の義務を自らの責任においてそれらの会社に課すことを条件として、相手方の秘密情報を開示することができるものとします。
第8条(個人情報)
- お客様及びKMJは、利用契約の履行または本サービスの提供にあたり、相手方から個人情報の開示または預託を受けた場合は、これを秘密情報と同様に秘密に保持し、相手方の書面による事前承諾なしに、第三者に開示または提供してはならないものとします。
- 本条における個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名、電話番号その他の記述等により、または個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声により特定の個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)、及び個人識別符号が含まれるものをいうものとします。
第9条(損害賠償)
- 本サービスは、現状有姿の状態で提供されるものであり、KMJ及び販売店は、その正確性、有用性、特定目的への適合性、お客様による利用結果その他一切について、何らの保証もしないものとします。
- KMJは、本サービスの利用に起因して生じたお客様の間接的損害、偶発的損害、付随的損害、結果的損害、逸失利益及び特別損害について、その予見可能性にかかわらず一切の責任を負いません。また、KMJが損害賠償責任を負う場合においても、KMJがお客様に対して行う損害の賠償は、損害発生の直接の原因となった本サービスにつき、お客様が支払った当該請求原因の発生した日が属する月の本サービスの料金1か月分の金額を上限とします。
第10条(有効期間)
- 利用契約の有効期間は、第1条第2項に定める利用契約の成立日から、対象複合機のチャージ契約等が終了する日までとします。ただし、対象複合機を別のKMJの複合機に入替をした場合で、当該アプリケーションを対象複合機からアンインストールし、入替えた複合機にインストールした場合は、入替えた複合機のチャージ契約等が終了する日まで有効とし、以後も同様とします。
- 利用契約の終了後といえども、第8条(個人情報)、第9条(損害賠償)および第13条(準拠法及び合意管轄裁判所)の規定は有効に存続し、第3条(料金の請求)の規定はお客様が本サービスの料金全額を支払うまで、第7条(秘密保持)の規定は当該条項に記載の期間まで有効に存続するものとします。
第11条(期間型プラン)
- 「期間型プラン」とは、お客様が、(a) KMJ又は販売店から、本サービスを利用することのできる有効期限付きの権利(以下、「利用権」といいます。)を購入し、かつ、(b) KMJとの間で第1条に従い利用契約を締結することにより、利用権に付された有効期限日まで、追加費用の負担なく本サービスを利用できるプランとなります。
- 「期間型プラン」を申込みのお客様は、以下に同意するものとします。
- ➀
- 前項の(a)及び(b)が、本サービスの利用の前提になること。なお、利用権の購入方法(購入価格、支払方法、その他取引条件など)は、お客様の購入先となるKMJ又は販売店との間で別途契約するものとし、当該契約の条件に従うこと。
- ➁
- 別段の定めがある部分を除き、本サービスの利用に関わる一切の事項に対して利用規約が適用されること。
- ➂
- 第2条及び第3条に定める本サービスの料金と請求は、適用されないこと。
- ➃
- 利用契約成立後は、理由の如何を問わず(疑義を避けるために付言すると、第6条第2項又は第4項によりお客様が本サービスを利用できなくなる場合を含む。)、お客様は利用権の返品、購入価格の返金、その他不利益や損害等をKMJに対し請求することができないこと。
- ➄
- 第9条第2項においてKMJがお客様に対して行う損害の賠償の上限は、「利用権の購入価格の金額を、利用権の有効期限に相当する月数(例えば、有効期限が6年間の場合は72か月)で除して得た金額(円未満の端数は切り捨てる)を上限とします。」へ読み替えること。
- ➅
- 第10条第1項本文において利用契約の有効期間は、利用権の有効期限と同一期間とすることを原則として、「第1条第2項に定める利用契約の成立日から、利用権の有効期限日までとします。」へ読み替えること。ただし、利用権の有効期限内であっても、第6条第4項に定める本サービスの終了、第4条に定める禁止事項の違反その他お客様の責めに帰すべき事由による利用契約の解除などによって、利用契約が終了する場合があることを理解し、その場合であっても異議等を申し立てないこと。
- ➆
- 第10条第1項ただし書きは適用されないこと。代わりに、当該ただし書き記載の場合に該当したうえで、入れ替え時点で利用権の有効期限日が未到来であり、かつ、入替えた複合機の機種が当該アプリケーションに対応していることを条件として、入替えた複合機においても、利用権の有効期限日まで本サービスの利用は可能です(疑義を避けるために付言すると、この条件を満たさない場合は、利用権の有効期限内であっても、当該入れ替えをもって利用契約は終了します)。
第11条(本規約の改定)
KMJは、利用規約を変更することができます。利用規約を変更する場合、KMJは利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容並びにその効力発生時期をお客様に通知するものとします。当該変更内容の通知後、お客様が本サービスの利用を継続した場合には、お客様は当該変更内容に同意したものとみなします。
第12条(権利義務譲渡の禁止)
お客様は、利用契約により生じた権利義務の全部または一部を、KMJの書面による事前承諾なく第三者に譲渡、引受け、委託または担保に供してはなりません。
第13条(準拠法及び合意管轄裁判所)
利用契約は日本法に基づき解釈されるものとし、利用契約にかかわる一切の紛争は、東京地方裁判所を唯一の合意専属裁判所とします。
第14条(反社会的勢力の排除)
- お客様及びKMJは、過去及び現在において、並びに将来にわたっても、自己、自己の役員及び従業員、実質的に自己の経営を支配しまたは自己の経営に関与する者並びに自己の親会社及び子会社が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して、反社会的勢力という)に該当しないこと、並びに反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
- お客様及びKMJは、相手方が次の各号の一つにでも該当した場合には、催告その他の手続きを要せず直ちに利用契約を解除することができます。この場合、当該相手方は、利用契約が解除されたことにより被った損害の賠償を、契約を解除した当事者に請求することはできないものとします。
- ➀
- 前項の表明、保証に違反したとき
- ➁
- 暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき
- ➂
- 利用契約に基づく取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき
- ➃
- 風説を流布し、偽計、威力を用いてお客様若しくはKMJの信用を毀損し、またはその業務を妨害したとき
- ➄
- その他前各号に準ずる行為をしたとき
- お客様及びKMJは、利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し、または反社会的勢力の運営に資するものでないことを、あらためてここに確認します。万一、利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し、または反社会的勢力の運営に資するものであることが判明した場合には、お客様及びKMJは、利用契約の全部または一部を直ちに解除することができます。この場合、お客様及びKMJは、利用契約が解除されたことにより被った損害の賠償を、相手方に請求することはできないものとします。
別紙1 利用規約 細則
1. 本サービスの内容
| No. | 項目 | 摘要 |
|---|---|---|
| 1 | サービス名称 | bizhub ファクス連携送信 (プロフェッショナル版) |
| 2 | サービスの内容 | コニカミノルタホームページにてご確認ください。 https://www.konicaminolta.jp/business/products/software/expansion/app_fax/index.html |
2. 価格
複合機1台につき、下記いずれかのプランでのご契約が必要です。
| No. | プラン名 | 料金種別 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月額型 | ライセンス料金 | 2,000円/台 | ライセンス料金と月額料金の両方が必要です。 |
| 月額料金 | 500円/月・台 | |||
| 2 | 期間型 | ライセンス料金 | 38,000円/台 |
3. その他
3-1. 月額型プランの月額料金課金に関して
- 月額料金の課金開始に関しては、Konica Minolta MarketPlaceの利用規約
(https://jp.konicaminoltamarketplace.com/terms)をご確認ください。 - Konica Minolta MarketPlace上で複合機から本アプリをアンインストールした月の翌月より月額料金の課金を停止します。
- 課金開始時及び課金終了時、月額料金の日割り計算は行いません。
3-2. 複合機の入れ替えに関して
- 本サービスを利用する複合機を入れ替える場合、以下の手順でアプリケーションを移行できます。
- ➀
- アプリケーションを入れ替え前の複合機からアンインストール
- ➁
- アプリケーションを入れ替え後の複合機へインストール
- ※
- 入れ替え後の複合機の機種に本アプリケーションが対応している必要があります。
- 月額型プランの場合、入れ替え作業が発生した月の月額料金は、入れ替え前・入れ替え後双方の複合機に対して課金します。
<複合機の入替え手順>
3-3. 本サービスで利用するアプリケーションに関しての補足事項
- 本サービスのアプリケーションをインストールする複合機は、カスタマーエンジニアによる初期設定が必要です。
- 本サービスでは、親機として指定した複合機本体のファクス機能を使用してファクス送信を行います。そのため、ファクス回線等の設定は親機の複合機本体で設定する必要があります。親機の複合機をPBXに接続して使用する場合は、PBX接続設定も設定してください。
- 本サービスではユーザー毎にファクス送信を許可する/許可しないを設定することができません。
- 本サービスでファクスを送信した場合、複合機本体からファクス送信した場合とは画像品質に若干の差異が生じることがあります。
- 本サービスは複合機本体のファクス機能を使用してファクス送信を行うため、親機の複合機本体で送信結果レポートを出力するように設定している場合、子機からファクスを送信した場合も親機に送信結果レポートが出力されます。
- ※
- 上記、複合機本体が出力する送信結果レポートとは別に、本アプリケーションではファクス送信を行った子機に送信結果レポートを出力することができます。
- ユーザー認証/部門管理を導入している場合、複合機本体で認証指定なし印刷を許可する必要があります。認証指定なし印刷を許可しない場合、本アプリでの印字テスト、および送信結果レポート出力ができません。
- ※
- 認証指定なし印刷のIP許可設定をオンにする場合、許可する範囲に127.0.0.1を含めてください。
以上














