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中小企業・小規模事業者の皆様向け
助成金・税制優遇措置
2019年4月に残業削減や有給休暇取得などを義務付ける「働き方改革関連法」が施行され、生産性向上や業務効率化が求められています。2020年4月からは中小企業も対象となりますので、その対応に追われている方も多いのではないでしょうか。
そんな中小企業を対象に、国や地方自治体が様々な支援を行っているのをご存知でしょうか?
この機会に自社の取組みにあてはまる制度を見つけて、最大限にご活用ください。
助成金・優遇税制の対象は、以下の条件にあてはまる中小企業・小規模事業者となります。
小売業
資本金:5,000万円以下
従業員:50人以下
サービス業
資本金:5,000万円以下
従業員:100人以下
卸売業
資本金:1億円以下
従業員:100人以下
その他の事業
資本金:3億円以下
従業員:300人以下
助成金・優遇税制の対象となる主なコニカミノルタ取り扱い製品・サービスは、以下のようになります。
一部対象外となるものもありますので、くわしくはお問い合わせください。
パソコン/周辺機器
テレワーク環境整備を目的としたノートパソコン・モバイル機器の導入
助成金・優遇税制の対象となる主なコニカミノルタ取り扱い製品・サービスは、以下のようになります。
一部対象外となるものもありますので、詳しくはお問い合わせください。
助成金
国の施策を実現するために行政から支給される返還不要の資金
主管:厚生労働省/都道府県
金額:最大450万円(東京都)
税制優遇措置
生産性向上や設備投資への支援として、税額控除等の優遇措置を受けることができる制度
主管:国税庁
金額:最大30%の特別償却など
助成金は国の施策を実現するために行政から支給される返還不要の資金です。
施策の目的に応じて、雇入れ関係・雇用環境の整備・働き方改革等、様々な取組みに対して助成が行われます。
受給申請する場合は、助成金の趣旨を理解したうえで、企業の取組みに合致するものを選定することが重要です。
自社で助成金申請が難しい場合は、社会保険労務士に委託することも可能です。
受給条件
他にも、就業規則や法定三帳簿を備えている、雇用保険・社会保険の手続きを適正に行っているなど、労働関係の法律に基づいた正しい労務管理が行われていることが大前提となります。
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
〇令和3年2月1日以降のコース
こちらのコースは令和2年度第3次補正予算の成立が前提であり、変更となる可能性があります。
コース区分 | 引上げ額 | 引き上げる 労働者数 |
助成 上限額 |
助成対象事業場 | 助成率 |
---|---|---|---|---|---|
20円コース | 20円以上 | 1人 | 20万円 |
以下の2つの要件を
|
【事業場内最低賃金 900円未満】 4/5(※2) 生産性向上要件を満たした場合は 9/10(※1) 【事業場内最低賃金 900円以上】 3/4 生産性向上要件を満たした場合は 4/5(※1) |
2~3人 | 30万円 | ||||
4~6人 | 50万円 | ||||
7人以上 | 70万円 | ||||
30円コース | 30円以上 | 1人 | 30万円 | ||
2~3人 | 50万円 | ||||
4~6人 | 70万円 | ||||
7人以上 | 100万円 |
(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
(※2)900円未満コースの対象は、地域別最低賃金900円未満の、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の39地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業場に限ります。(令和3年1月現在)
出展:厚生労働省 Webサイト
東京都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングを受けた都内の中堅・中小企業等に対して、(公財)東京しごと財団は、テレワークをトライアルするための環境構築経費、および制度整備費を補助します。
申請期限:2021年3月31日
補助対象事業者 |
※その他詳細な要件については、募集要項をご確認ください。 |
|
---|---|---|
補助対象費用 | テレワーク環境の構築 | 在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務を行うための環境構築費用
|
就業規則へのテレワーク制度整備 | テレワークに関する規定を就業規則に定めることに要する専門家への委託費 | |
補助金上限額 |
※いずれも制度整備費10万円を含む。 |
|
補助率 | 10/10 |
現在、国からは中小企業を支えるために、様々な税の優遇措置が用意されています。
製造業の方々が新しい設備を導入し生産性を向上させようとする場合、商業・サービス業の方々が自店舗の魅力をあげようとする場合など、企業の様々な局面に応じて使える税制優遇があります。
中小企業は経営力向上のための設備投資や人材育成などの取組みを記載した「経営力向上計画」を作成し、事業所管大臣へ提出し、認定を受けることで税制優遇や政府系金融機関による低金利融資などを受けられる制度です。
申請期限:2021年3月31日
補助内容 |
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---|---|
対象商品 | 中小企業者が経営力向上計画に基づき取得する「新規」の「生産を高める」新品の機械装置又は器具備品
|
補助内容 |
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対象商品 |
中小企業者が経営力向上計画に基づき取得する「新規」の「生産を高める」新品の機械装置又は器具備品
|
出展:中小企業庁 Webサイト
※対象は新品に限り、中古・レンタル品は対象外となります。
※一部対象外の製品もございます。詳しくはお問い合わせください。
具体例:100万円の複合機を購入した場合
即時償却を選択
100万円をその年の事業経費として計上可能。
10%(または7%)の税額控除を選択
10万円の法人税・所得税の控除が可能。
1
証明書の入手
複合機・印刷機の証明書発行をコニカミノルタへご依頼ください。
(※証明書発行に関わる費用はすべてコニカミノルタが負担いたします)
2
経営力向上計画の申請・認定
証明書の写しとともに、計画書を作成し事業分野ごとの主務大臣へ提出します。
提出時に必要な書類や手続き方法はこちら
3
設備の取得
対象の設備を購入し、事業の用に供します。
4
税務申告
対象設備を供用した事業年度の税務申告で適用されます。
商業・サービス業を営み、青色申告を提出する中小企業の方々が、2021年3月末までに経営改善設備などを導入した場合に、取得価格の30%の特別償却または7%の税額控除が受けられる制度です。
なお、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により、売上高または営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについてアドバイス機関の確認を受けることが適用要件に加えられています。
申請期限:2021年3月31日
補助内容 | 取得価額の30%特別償却、または7%税額控除 ※ 税額控除の対象法人は、資本金が3,000万円以下の中小企業等又は個人事業主に限る。 |
---|---|
対象商品 | 認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に伴って取得する下記の設備。
|
対象事業者 | 中小企業者(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)及び従業員数1000人以下の個人事業主かつ、下記業種に当てはまる場合、対象となります。 卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、 損害保険代理業、不動産業、 物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、 洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、 社会保険・社会福祉・介護事業、 サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、 機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業、水産養殖業 *性風俗関連特殊営業に該当するものは除く |
補助内容 |
---|
取得価額の30%特別償却、または7%税額控除 ※ 税額控除の対象法人は、資本金が3,000万円以下の中小企業等又は個人事業主に限る。 |
対象商品 |
認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に伴って取得する下記の設備。
|
対象事業者 |
中小企業者(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)及び従業員数1000人以下の個人事業主かつ、下記業種に当てはまる場合、対象となります。 卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、 損害保険代理業、不動産業、 物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、 洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、 社会保険・社会福祉・介護事業、 サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、 機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業、水産養殖業 *性風俗関連特殊営業に該当するものは除く |
出展:中小企業庁 Webサイト
具体例:100万円の複合機を購入した場合
特別償却を選択
30万円をその年の事業経費として計上可能。
7%の税額控除を選択
7万円の法人税・所得税の控除が可能。
「経営改善指導等行うアドバイス機関」から、経営の改善に関する指導、及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付が必要となります。
※認定経営革新等支援機関等からの経営の改善に関する指導及び助言は、設備を導入する前に受ける必要があります。
※認定経営革新等支援機関とは次の機関です。
認定経営革新等支援機関、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会等
なお、認定経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のことです。
全国で約26,000機関が認定されています(平成29年4月1日時点)。
機械装置等の対象設備の取得や製作等を行った場合に、取得価格の30%の特別償却または7%の税額控除を受けることができる制度です。
補助内容 | 取得価額の30%特別償却、または7%税額控除 ※ 税額控除は個人事業主、資本金3,000万円以下の法人が対象です。 |
---|---|
対象商品 | 1台の取得価格が160万円以上の機械装置 |
補助内容 |
---|
取得価額の30%特別償却、または7%税額控除 ※ 税額控除は個人事業主、資本金3,000万円以下の法人が対象です。 |
対象商品 |
1台の取得価格が160万円以上の機械装置 |
出展:中小企業庁 Webサイト
具体例:160万円のオンデマンド印刷機を購入した場合
特別償却を選択
48万円をその年の事業経費として計上可能。
7%の税額控除を選択
11万円の法人税・所得税の控除が可能。
税額控除を選択できるのは個人事業主または資本金3,000万円以下の法人のみとなります。