コニカミノルタ

コニカミノルタについて

スチュワードシップ責任を果たすための方針

基本方針

当社は、「Imaging to the People」を長期の経営ビジョンとし、「お客さまの『みたい』を実現することで、グローバル社会から支持され、必要とされる企業」、「人と社会の持続的な成長に貢献する、足腰のしっかりした、進化し続けるイノベーション企業」を目指しています。
当社は、規約型確定給付企業年金における資産運用において、企業年金として、「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れを表明し、運用受託機関に対しスチュワードシップ責任を果たすことを求めるとともに、アセットオーナーとしてのスチュワードシップ責任を果たすことに努めます。

日本版スチュワードシップ・コードの各原則への対応

原則1.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、確定給付企業年金の資産運用におけるアセットオーナーとして、運用受託機関に対し、「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れを求めるとともに、運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)を考慮の上、投資先企業の中長期的な企業価値向上に資する実効的なスチュワードシップ活動を行うことを求めます。また、当社は、運用受託機関が投資先企業と建設的な「目的を持った対話」を行っているかなどについてモニタリングを行います。

原則2.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、運用受託機関に対して、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反についての明確な方針の策定・公表、利益相反防止のためのガバナンス体制の整備を求めます。また、当社は、運用機関の選定において運用実績などの定量面のみならず、運用機関の投資方針、運用体制、コンプライアンス等の定性面からも総合的に評価を行うとともに、議決権行使の判断を委託先運用機関に一任し当社の介入の余地を排除することにより適切に管理します。

原則3.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、運用受託機関に対して、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握することを求めます。

原則4.
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、運用受託機関に対して、中長期的視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、その持続的成長を促すために、建設的な「目的を持った対話」を通じて投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題改善に努めることを求めます。

原則5.
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、運用受託機関に対して、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を策定し、当該方針が投資先企業の持続的成⾧に資するものとなるよう工夫することを求めます。また、当該方針に基づき個別の投資先企業及び議案ごとの議決権行使結果を公表するよう求めます。

原則6.
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、企業年金の資産運用を運用機関に委託しており、委託先の運用機関を通じてスチュワードシップ責任を果たす立場にあることから、その実施状況に関する報告を運用機関に求め、少なくとも年に一度、その結果を企業年金の受益者に報告します。

原則7.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、企業年金の資産運用を運用機関に委託していることから、委託先の運用機関に対して、スチュワードシップ責任を適切に果たすために必要な実力を備えることを求めます。
また、当社は、当該運用機関のスチュワードシップ活動を評価する実力を備えるよう努めます。

原則8.
機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は、採用している機関投資家向けサービス提供者に対し、利益相反が生じ得る局面を具体的に特定し、これをどのように実効的に管理するのかについての明確な方針を策定して、利益相反管理体制を整備するとともに、これらの取組みを公表することを求めます。

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