国税不服審判所への審査請求結果に関して

2010年4月23日

当社は、平成18年度の法人税額に関して東京国税局より受けた更正処分の一部に対して、国税不服審判所に不服申し立て(審査請求)を行ってまいりましたが、このたび国税不服審判所の裁決(3月26日付)において、当社の主張が認められ、法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分(重加算税を含め約3億円)が取り消されました。

本件は、コニカミノルタフォトイメージング株式会社の中国撤退対策費(対象所得金額約7億円)について、国税当局より「交際費」とみなされ、更正処分を受けたことが、一部のマスコミにより「コニカミノルタ所得隠し」と報道された経緯にあるものです。

当社と致しましては、本件費用は事業撤退後も自動現像機器の保守サービスを顧客に対して継続するための正当な「事業撤退費用」であると主張し、国税不服審判所に審査請求を行い、今回の国税不服審判所の裁決に至ったものです。

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