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ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

2006年8月16日

会社名  コニカミノルタホールディングス株式会社
代表者名  代表執行役社長 太田 義勝
(コード番号4902 東証・大証第1部)

問合せ先  広報宣伝部長 小林 右樹
TEL(03)6250-2100

  当社は、会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、業績向上に対する貢献意欲や士気をさらに高めると同時に経営責任を明確にすることを目的に、株主視点に立った株価連動報酬として、以下の内容の新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の募集を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 名称

  コニカミノルタホールディングス株式会社第2回(平成18年度分)新株予約権
  (株式報酬型ストックオプション)


2. 発行数

  211個

  上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。


3. 発行価格(新株予約権と引換えに払い込む金銭の額)

  未定(平成18年9月1日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した金額とする。)

  なお、下記 「11」 に記載する取締役及び執行役に対し、それぞれが割当てを受ける募集新株予約権の払込金額の総額(当該募集新株予約権の発行価格に、割当てを受ける募集新株予約権の個数を乗じたもの)に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬の請求権と、募集新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該募集新株予約権を取得させる。


4. 発行価額の総額

  未定


5. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は500株とする(上記 「2」 の募集新株予約権の総数211個の目的である株式の総数は、105,500株)。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。


6. 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

  各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。


7. 新株予約権の行使期間

  平成18年9月2日から平成38年6月30日まで


8. 新株予約権の行使の条件

  (1)新株予約権者は、上記 「7」 の期間内において、当社の取締役及び執行役のいずれの地位も喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができる。

  (2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、平成37年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成37年7月1日より募集新株予約権を行使できる。

  (3)募集新株予約権の各1個あたりの一部行使はできない。

  (4)新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の募集新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。


9. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

  (1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

  (2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


10. 新株予約権の譲渡に関する事項

  譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。


11. 新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

  取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役20名、合計23名。

  尚、執行役20名のうち、取締役兼務執行役は6名。


12. 新株予約権を割り当てる日

  平成18年9月1日


13. 新株予約権と引換えにする金銭の払込の期日

  平成18年9月1日


14. 新株予約権の取得条件

  当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は募集新株予約権を無償にて取得することができるものとする。


15. 組織再編における再編対象会社の新株予約権交付に関する事項

  該当事項なし


16. 新株予約権を行使した際に生ずる一株に満たない端数の取り決め

  募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。


17. 新株予約権の行使請求受付場所

  当社総務部(又はその時々における当該業務担当部署)


18. 新株予約権の行使に際する払込取扱金融機関

  株式会社三菱東京UFJ銀行日本橋支店(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店)

以上

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