コニカミノルタ

コニカミノルタについて

製品・化学物質の安全確保

製品に含まれる化学物質の管理

製品に含まれる化学物質の管理

コニカミノルタでは、デジタル複合機やプリンターなどの情報機器製品、産業用プリンターおよびそれらの消耗品であるトナーやインクの化学製品、また医療機器、計測機器、光学部品、機能材料も製造・販売しています。製品を対象とした化学物質規制が世界的に厳しさを増すなかで、これら幅広い製品をグローバルに事業展開できるように、法令順守はもちろん、製品の環境性能・安全性を担保できる社内基準を策定し、適切な化学物質管理を実現しています。

RoHS 指令※1への対応

2006 年に製品中への特定有害物質の含有を制限する欧州RoHS指令が発効して以降、欧州以外の地域でもこの基準への準拠を要請する声が広がってきています。適用対象の製品分野も段階的に拡大し、2014 年には医療機器・監視制御機器も適用対象となりました。
コニカミノルタでは発効当初より、RoHS 指令に基づく化学物質管理を行っています。2011 年の改定時には、化学物質管理の仕組みを再点検し、改定基準適合の宣言などを実施しました。
RoHS指令は、制限物質への特定フタレートの追加(2019年)や用途除外の廃止など、改定により厳しくなっていますが順次対応済みです。今後予定されている改定についても改定動向を的確に把握し、計画的に対応を進めていきます。

※1
RoHS指令:電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令

REACH規則※2への対応

欧州REACH規則は、既存・新規にかかわらず、すべての化学物質を対象に、その使用に際して登録・評価・認可・制限を行う包括的な化学物質管理規則です。化学品だけでなくアーティクル(機器や成型品など)に含まれる化学物質にも適用されるもので、2007年に発効して以降、段階的に施行されています。
コニカミノルタでは、この規則に対応すべく、化学品については、予備登録物質の登録を計画的に進め、2018年5月31日の登録期間までに完了しました。一方、アーティクルについては、定期的に追加される認可候補物質(高懸念物質:SVHC)に対して含有調査(グリーン調達調査の中で実施)を行い、含有量が0.1%を超えるものについては適切に情報管理を行い、2021年1月から開始したSVHCの含有情報のデータベース(SCIP-DB)登録も対応しています。

※2
REACH規則:化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則

IEC62474への対応

国際電気標準会議(IEC; International Electrotechnical Commission)が作成した IEC 62474(Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry)のDeclarable Substance List(報告対象物質リスト)に収載されている物質をもとに、コニカミノルタ機器製品の禁止・監視物質基準を策定し、各国規制に対する順法義務を遂行しています。IEC62474には法律で規制されていない物質も数多く含まれていますが、コニカミノルタでは計画的に排除を進めています。

有害物質規制法(TSCA)への対応

米国TSCAはこれまで化学品に対する法規制でしたが、2021年以降、化学品だけでなくアーティクル(機器や成型品など)に含まれる化学物質にも段階的に適用されています。コニカミノルタでは、この規則に対しても計画的に対応しています。

有害物質規制法(TSCA:Toxic Substances Control Act):米国環境保護庁(EPA:Environmental Protection Agency)が所管する有害な化学物質を制限し、人の健康または環境に及ぼすリスクを防止することを目的とした米国の法律。

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