ニュースリリース

ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ

2016年8月16日
会社名 コニカミノルタ株式会社
代表者名 代表執行役社長 山名 昌衛
(コード番号4902 東証第1部)

問合せ先 広報ブランド推進部長  岩本 満美
(TEL 03-6250-2100)

当社は、会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)、執行役及びグループ業務執行役員に対し、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の募集を行うことを決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由

当社取締役(社外取締役を除く)、執行役及びグループ業務執行役員の業績向上に対する貢献意欲や士気をさらに高めると同時に経営責任を明確にすることを目的に、株主視点に立った株価連動報酬として、新株予約権を発行いたします。

2.新株予約権の名称

コニカミノルタ株式会社第12回(平成28年度分)新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)

3.新株予約権の発行要領

(1)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

取締役3名(社外取締役を除く)に対し353個、執行役19名に対し1,361個、グループ業務執行役員5名に対し200個、合計27名に1,914個を割り当てる。尚、執行役19名のうち、取締役兼務執行役は3名。

(2)新株予約権の総数

1,914個
上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。

(3)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする(上記(2)の募集新株予約権の総数1,914個の目的である株式の総数は、191,400株)。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

(4)新株予約権の払込金額又はその算定方法

未定(平成28年8月31日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した金額とする。)
なお、当該モデルにより算出される金額は、募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。 また、上記(1)に記載する取締役、執行役及びグループ業務執行役員に対し、それぞれが割当てを受ける募集新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬の請求権と、募集新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該募集新株予約権を取得させる。

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(6)新株予約権の権利を行使することができる期間

平成28年9月1日から平成58年6月30日まで。

(7)新株予約権の行使の条件

①募集新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、上記(6)の期間内において、当社の取締役、執行役又はグループ業務執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り募集新株予約権を行使することができる。

②上記①に拘わらず、新株予約権者は、以下の1)、2)に定める場合(ただし、2)については、下記(11)に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できる。
1) 平成57年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成57年7月1日より平成58年6月30日まで
2)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

③募集新株予約権の各1個あたりの一部行使はできない。

④新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の募集新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9)新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合で、当社が必要と認めたときは、取締役会または執行役が別途定める日に、当社は募集新株予約権を無償にて取得することができるものとする。

(10)新株予約権の譲渡制限

譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(11)組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。なお、本(11)の規定が適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為にかかる吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(3)に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(8)に準じて決定する。

⑦新株予約権の取得
上記(9)に準じて決定する。

⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記(7)に準じて決定する。

(12)新株予約権の割当日

平成28年8月31日

以上

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