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定款の一部変更に関するお知らせ

平成21年5月14日
上場会社名 コニカミノルタホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役社長  松﨑 正年
(コード番号 4902 東証・大証第1部)

問合せ先 広報・ブランド推進部長 髙橋 雅行
(TEL 03-6250-2100)

当社は、平成21年5月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月23日開催予定の第105回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.定款変更の理由

上場会社の株券を電子化する「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」といいます。)が平成21年1月5日に施行されたこと等に伴い、株券の存在を前提とした規定の削除その他所要の変更を行うものであります。

なお、現行定款第12条第3項の変更に係る経過的な措置を定めるため、附則を設けることといたします。

2.定款変更の内容

現行定款と変更案は次のとおりであります。なお、現行定款第9条第1項(株券の発行)は、決済合理 化法 附則第6条第1項に基づき同法の施行日である平成21年1月5日をもって、その定めを廃止する定款の 変更の決議をしたものとみなされております。

(下線_は変更部分)

現行定款 変更案
(株券の発行)
第9条
 当会社は、株式に係る株券を発行する。
( 2 )前項の規定にかかわらず、当会社は単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。
(削除)
(単元未満株式についての権利)
10条 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利

2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

4.次条に定める請求をする権利

(単元未満株式についての権利)
9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利

2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

4.次条に定める請求をする権利

11条 (条文省略) 10条 (現行どおり)
(株主名簿管理人)
12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
( 2 )株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
( 3 )当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わないものとする。
(株主名簿管理人)
11条 (現行どおり)
( 2 )株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、これを公告する。
( 3 )当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わないものとする。
13条 (条文省略) 12条 (現行どおり)
(基準日)
14条 当会社は、毎事業年度末日現在の最終株主名簿に記載または記録されている議決権を有する株主をもって、その事業年度の定時株主総会において、株主の権利を行使すべき株主とみなす。
( 2 )前項の規定にかかわらず、当会社は、前項の株主のほか、前項に規定する日と異なる日現在の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とすることを定めることができる。この場合には、その日を2週間前に公告するものとする。
( 3 )前項及び本定款に別段の定めがある場合のほか、必要があるときは、当会社はあらかじめ公告をして臨時に基準日を定めることができる。
(基準日)
13条 当会社は、毎事業年度末日現在の最終株主名簿に記録されている議決権を有する株主をもって、その事業年度の定時株主総会において、株主の権利を行使すべき株主とみなす。
( 2 )前項の規定にかかわらず、当会社は、前項の株主のほか、前項に規定する日と異なる日現在の株主名簿に記録された株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とすることを定めることができる。この場合には、その日を2週間前に公告するものとする。
( 3 )(現行どおり)
15条 ~ 第36条 (条文省略) 14条 ~ 第35条 (現行どおり)
(剰余金の配当)
37条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対して、剰余金の配当をすることができる。
( 2 )当会社は、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対して、剰余金の配当をすることができる。
( 3 )当会社は、前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当)
36条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録されている株主または登録株式質権者に対して、剰余金の配当をすることができる。
( 2 )当会社は、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録されている株主または登録株式質権者に対して、剰余金の配当をすることができる。
( 3 )(現行どおり)
38条 ~ 第39条 (条文省略) 37条 ~ 第38条 (現行どおり)
(新設) 附則
(新設) 第1条 当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務 取扱場所に備置き、株券喪失登録簿への記載または記録に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わないものとする。
(新設) 第2条 当会社の株券喪失登録簿への記載または記録については、法令または本定款のほか、株式取扱規則による。
(新設) 第3条 前二条及び本条の規定は、「株式等の取引に係る決 済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年 法律第88号)の施行日の翌日から起算して1年を経過した日にこれを削除する。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日 平成21年6月23日(火曜日)(予定)

定款変更の効力発生日 平成21年6月23日(火曜日)(予定)

以上

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